2020/7/16 経営用語 減損会計 accounting for impairment
2020/7/16 経営用語 減損会計 accounting for impairment
価値が低下した固定資産の帳簿価額、実態に合わせて減額する会計処理のこと。
無形固定資産である「のれん」も減損会計の対象となっているが、金融資産、繰延税金資産は対象外である。
意義:
会社の実態をより明確にし、正しい投資情報を提供することが可能になる。
日本では2006年3月決算期以降導入されたことで不動産業や鉄道業、小売業など、事業用有形固定資産を多く保有する業種は大きな影響を受けた。導入義務のない中小企業にも導入するよう企業会計基準委員会から指針が出されている。
手順:
1.資産のグルーピング(独立してキャッシュフローを生み出す資産を一つのグループに)
2.減損の兆候の有無の判定
3.減損損失の認識(判定)
4.減損損失の測定
5.財務諸表への注記(P/Lで特別損失の計上、B/Sで資産を同額減少させる)
参考文献:
1.https://www.nri.com/jp/knowledge/glossary/lst/ka/genson_kaikei
3.https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/asset-impairment-account/2007-10-26.html
4.https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/commentary/asset-impairment-account/2015-12-11.html
5.https://www.dai-ichi-life.co.jp/support/glossary/term0061.html